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ご宴会 短縮営業について


 長野県より営業時間短縮等の要請がございました。

コロナウィルス感染症の拡大を防ぐために明神館では要請を受けて以下のとおり

夜間のご宴会時間を短縮させていただきます。

また、引き続きコロナウィルス感染症対策に努め、お客様に安心安全をご提供するよう

努めて参ります。 大変ご皆様には惑をお掛けいたしますが、よろしくお願いいたします。


短縮営業の対象:夜間のご宴会

営業時間:17:30~20:00(ラストオーダー30分前)

対象期間:8月9日(月)~8月18日(水)



佐久圏域の一部市町及び上田圏域の新型コロナウイルス感染症対策を強化します

今回対策をお願いする理由

  • 第5波になって以降、飲食店での飲食を起因とする感染事例が少ないことは、飲食店の皆様の感染防止の取組のおかげであり、深く感謝

  • 現在、感染はデルタ株への置き換わりが進み、過去に経験したことのないスピードで感染が拡大しており、ご自宅での会食を含めて普段合わない方との会食は控えるようお願いしているところ

  • 特に、大人数や長時間に及ぶ飲酒を伴う飲食の場面は、感染リスクが高くなる恐れ(マスクを外す、大声になり飛沫が飛びやすい、仕切られた空間に大人数が密集する 等)

  • 感染拡大を未然に防ぐ観点から、酒類を提供する飲食店等への営業時間短縮等の要請を行う

(1)事業者の皆様への協力要請、支援

①酒類の提供を行う飲食店等に対し、施設の使用制限・停止(休業・営業時間短縮)について協力を要請します。(特措法第24条第9項)

要請期間

 8月9日(月)~8月18日(水)

対象地域

 佐久圏域:小諸市、佐久市、軽井沢町、御代田町、立科町

 上田圏域:上田市、東御市、青木村、長和町(圏域内すべての市町村)

要請内容

○要請対象施設(以下の①~③のいずれも満たす施設が対象となります。)

 ①上記「要請内容」における対象施設(酒類を提供する飲食店等)

 ②要請の以前から、午後8時~翌日午前5時の時間帯に日常的に夜間営業を行う施設

 ③飲食店営業許可(食品衛生法上)を受けている施設

 【対象となる施設の例】

 ・特措法施行令第11条第1項第11号に該当する施設

  キャバレー、ナイトクラブ、ダンスホール、スナック、バー、ダーツバー、パブ、

  ライブハウス、カラオケボックス 等

 ・特措法施行令第11条第1項第14号に該当する施設

  居酒屋、食堂、レストラン 等                                                                                                                                                          






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